日本史学界では、
古代日本には商人がいなかったとするのが通説ではあるが、これは古代日本に商業が存在しなかったという意味ではない。当時にも大規模な商業・流通網が存在したと推測はされるものの、それは主として
豪族などの支配階層が従事・関与していたために商業を専業として従事する独自の階層が出現しなかったという意味である。日本の
律令で
皇親・
五位の官吏の商業従事を禁じているのは、これらの階層が権力を利用して商業活動をして巨利を貪る事を防止する意図があった。逆に中国や朝鮮半島と異なりそれ以下の官吏に対して禁じなかったのは彼らの出身母体である中小豪族層が商業を兼業している現実を追認したものであると言われている。律令制下の都には東西に市が設置され、そこに
市籍と呼ばれる
戸籍を有する「市籍人」と
地子を納める代わりに商売を許された者がいた。
日本で独立した商人階層が形成されるのは、
律令制と中小豪族が没落する
平安時代中期以後であるとされる。市以外の場所で商売を行う者が出てくるようになる一方、有力な
権門と結びつく者も現れるようになる。
貞観6年(
864年)に市籍人が
貴族や
皇族に仕える事を禁じた命令が出されている。やがて、有力権門や寺社の
雑色・
神人などの身分を得てその権威を背景に諸国と京都を往復して交易を行うようになる。やがて、権門や寺社を
本所として仰いで奉仕の義務と引き換えに諸国通行自由・関銭免除・治外法権などの特権を保障された集団「
座」を結成するようになった。