なお、武士以外にも刀の所持そのものが禁止されたわけではなく、さらに装束としては脇差1本のみを腰に帯びることは武士でなくとも認められており、武士以外の苗字帯刀禁止によって
百姓や
町人などが完全に武装解除されたわけではない。また、百姓、町人などは表向きは苗字を持たないことになっていたが、実際には江戸時代以前から伝えられた名字を私称していたケースも多々見受けられ、
宗門人別帳などの公文書への記載が許されなかったというのが実態に近く、私的な文書の色彩が強い墓碑銘や過去帳に遺されているケースもある。また、苗字帯刀を許されていない庶民が藩に苗字を巡る訴訟を起こして藩が裁決を下している例もある。
また、
大名・
旗本などは、しばしば家柄や功労により領内の有力百姓や町人などにこれを許して、武士に準ずる者として扱った。ただし、江戸幕府が認めた例は違い、当該領内のみ有効とされていた。従って、
佐原の名主であった
伊能忠敬は領内においては代々「伊能」姓を許されていたが、領外でこれを名乗ることが出来ず、57歳の時に蝦夷地測量の功績によって江戸幕府から改めて苗字帯刀の許可を得て佐原以外でも「伊能」姓を名乗ることが許されている。また、苗字と帯刀の特権は一体ではなく、苗字は認められても帯刀は認められない例や苗字は子孫への伝承を許すが帯刀は授与された当人一代に限った例もある。